"年金の「繰り下げ受給」中に本人が死亡した場合は??”
年金の「繰り下げ受給」中に本人が死亡した場合は??
「未支給年金」分が遺族に支給されます。
公的年金を「繰り下げ受給」した場合年金額が増加しますが、繰り下げ中に本人が死亡した場合は年金はどうなりますか?
年金は、受給権を取得した月から、死亡した月まで支給されます。
これを「未支給年金」といいます。
年金は偶数月に、その前月までの年金が支給されます。
例えば、2/20に亡くなった場合、2/15に支給された年金は12月分と1月分です。死亡月(2月の年金)は宙に浮いてしまいますので、これを一定の遺族が受給することとなります。
(年間の差額を受給できるわけではありません。)
また遺族年金の受給対象者がいる場合、遺族年金が支給されます。
繰り下げ受給をしている場合、老齢年金は増額支給されますが、遺族年金は増額される前の金額を基準として計算さます。
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