"年金の「繰り下げ受給」中に本人が死亡した場合は??”

年金の「繰り下げ受給」中に本人が死亡した場合は??

「未支給年金」分が遺族に支給されます。

公的年金を「繰り下げ受給」した場合年金額が増加しますが、繰り下げ中に本人が死亡した場合は年金はどうなりますか?

年金は、受給権を取得した月から、死亡した月まで支給されます。 

これを「未支給年金」といいます。

年金は偶数月に、その前月までの年金が支給されます。 


例えば、2/20に亡くなった場合、2/15に支給された年金は12月分と1月分です。死亡月(2月の年金)は宙に浮いてしまいますので、これを一定の遺族が受給することとなります。

(年間の差額を受給できるわけではありません。) 

また遺族年金の受給対象者がいる場合、遺族年金が支給されます。

繰り下げ受給をしている場合、老齢年金は増額支給されますが、遺族年金は増額される前の金額を基準として計算さます。


私の仕事は生命保険を販売することです 山本 健臣

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